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中間法人の課税所得の範囲

法人税基本通達1−1−8
中間法人法第2条第1号《定義》に規定する中間法人は普通法人に該当することから、例えば、人格のない社団等の構成員が中間法人を設立して当該人格のない社団等の業務を当該中間法人に移転した場合であっても、その課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得に限定されないことに留意する。

中間法人はもすうぐ社団法人になるわけですが、それまでの間は法人税が普通に課税されるということを覚えておきましょうね。

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会社設立 最短6時間で!!会社法務も強力サポート | 2007年03月30日(Fri) 12:48