法人税基本通達2−2−12
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1)当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2)当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
いわゆる債務確定主義ですね。法人税の基本です♪
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1)当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2)当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
いわゆる債務確定主義ですね。法人税の基本です♪
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法人税基本通達2−1−39
法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2−1−39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2−1−39において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2−1−39において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。
これって、つまり、商品券は商品を売った日の売上ではなく、商品券を売った日の売上になるっていうことです。簿記のテキストには商品券は負債として計上することが説明されていますが、税務上の取り扱いは異なるわけですね。ご存知でしたか?
法人が商品の引渡し又は役務の提供(以下2−1−39において「商品の引渡し等」という。)を約した証券等(以下2−1−39において「商品引換券等」という。)を発行するとともにその対価を受領した場合における当該対価の額は、その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、法人が、商品引換券等(その発行に係る事業年度ごとに区分して管理するものに限る。)の発行に係る対価の額をその商品の引渡し等(商品引換券等に係る商品の引渡し等を他の者が行うこととなっている場合における当該商品引換券等と引換えにする金銭の支払を含む。以下2−1−39において同じ。)に応じてその商品の引渡し等のあった日の属する事業年度の収益に計上し、その発行に係る事業年度(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(以下この章において「適格組織再編成」という。)により当該商品引換券等に係る契約の移転を受けたものである場合にあっては、当該移転をした法人の発行に係る事業年度)終了の日の翌日から3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない。
これって、つまり、商品券は商品を売った日の売上ではなく、商品券を売った日の売上になるっていうことです。簿記のテキストには商品券は負債として計上することが説明されていますが、税務上の取り扱いは異なるわけですね。ご存知でしたか?
法人税基本通達1−2−1
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。
会社は法務局に登記申請した日が成立の日になります。補正日が成立の日ではありませんので、注意してくださいね。
法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。
会社は法務局に登記申請した日が成立の日になります。補正日が成立の日ではありませんので、注意してくださいね。
法人税基本通達1−1−8
中間法人法第2条第1号《定義》に規定する中間法人は普通法人に該当することから、例えば、人格のない社団等の構成員が中間法人を設立して当該人格のない社団等の業務を当該中間法人に移転した場合であっても、その課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得に限定されないことに留意する。
中間法人はもすうぐ社団法人になるわけですが、それまでの間は法人税が普通に課税されるということを覚えておきましょうね。
中間法人法第2条第1号《定義》に規定する中間法人は普通法人に該当することから、例えば、人格のない社団等の構成員が中間法人を設立して当該人格のない社団等の業務を当該中間法人に移転した場合であっても、その課税所得の範囲は、収益事業から生じた所得に限定されないことに留意する。
中間法人はもすうぐ社団法人になるわけですが、それまでの間は法人税が普通に課税されるということを覚えておきましょうね。
法人税基本通達1−1−4
人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合に応じ、次による
(1)定款、寄附行為、規則又は規約(以下1−1−4において「定款等」という。)に本店または主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画され経理が総括されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
「寄附行為」の意味はおわかりになりますか?寄附行為とは、誰かにモノを上げるという意味ではなくて、財団の定款のようなものと理解してください。
人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地は、次に掲げる場合に応じ、次による
(1)定款、寄附行為、規則又は規約(以下1−1−4において「定款等」という。)に本店または主たる事務所の所在地の定めがある場合 その定款等に定められている所在地
(2) (1)以外の場合 その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、当該人格のない社団等の行う業務が企画され経理が総括されている場所(当該場所が転々と移転する場合には、代表者又は管理人の住所)
「寄附行為」の意味はおわかりになりますか?寄附行為とは、誰かにモノを上げるという意味ではなくて、財団の定款のようなものと理解してください。




